2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
EBPMという、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング、日本語訳をいたしますと証拠に基づいた政策立案ということが昨今言われておりまして、やはりエビデンスに基づいて政策を立案、作成することが重要だと思っているんですけれども、そもそも論でまずちょっと教えてほしいんですけれども、法務省としては、政策立案をするに当たって、このEBPMの概念というのは遵守をされていますか。
EBPMという、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング、日本語訳をいたしますと証拠に基づいた政策立案ということが昨今言われておりまして、やはりエビデンスに基づいて政策を立案、作成することが重要だと思っているんですけれども、そもそも論でまずちょっと教えてほしいんですけれども、法務省としては、政策立案をするに当たって、このEBPMの概念というのは遵守をされていますか。
この絵に描かせていただいているのは、実行計画立案作成者、赤い人のもとで、みんなそれぞれ了解とかイエスとか言っていて、何も言っていない人もいるんですが、計画というものは黙示的な了解でもいいのかと思いますので、明確にイエスと言う必要はないのかと思います。
○神田政府参考人 お尋ねの国際共同治験の促進についてでございますけれども、平成二十四年度から、日本主導型グローバル臨床研究拠点というものを整備いたしまして、国内医療機関が日本主導の国際共同治験を実施するために、必要な研究計画の立案、作成を支援する、それから、国際共同治験を行える人材を育成するための研修を実施する、また、国際共同治験を実施する国内の医療機関と国内外のほかの医療機関との連絡調整を行うという
場合によっては、それは今回の話全体にもかかわる話ですが、専門的な技術、スキルを持った方が今減少しているというお話もあるわけですから、そういった部分でのバックアップをすることによって、各地方公共団体が行っているこの事業計画の立案、作成を国土交通省としてバックアップする、それによって地域で見える化がされて、地元の自治体の方々、住民の方々が現状を目の当たりにすることができるようになって、そして初めて、今大臣
それで、外形立証というのは、秘密の内容そのものではなくて、秘密の種類あるいは性質等のほか、秘密にする実質的理由として当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘の指定を相当とする具体的理由などを明らかにする、そういうことによって実質的秘密性を立証する方法を指すものというふうに言われております。
また、いわゆる外形立証とは、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、実質秘性を立証する方法を指すものと承知しておりますが、これまでも、例えば、いわゆる外務省スパイ事件の東京高裁判決等において、外形立証による有罪立証が肯定されているものと承知しております。
したがいまして、検察側の立証方法がポイントとなりますが、これまでの秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
そこで、外形立証、いわゆる外形立証ということでありますが、これは、秘密の内容そのものじゃなく、秘密の種類、性質等々のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘、マル秘指定を相当とする具体的理由などを明らかにすることによって実質秘性を立証する方法を指すものというふうに私は理解しております。
○国務大臣(森まさこ君) これまでも秘密漏えい事件の刑事裁判においては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密の内容そのものではなく、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法が取られております。形式秘ではなく実質秘でなくてはなりません。
例えば、その秘密文書の立案、作成過程、秘密指定を相当とする具体的理由等々を明らかにすることにより、実質秘性を立証する方法が取られております。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定に相当する具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
具体的には、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程でございますとか、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることによりまして、被告人の防御権を侵すことなく、かつ実質秘性を立証する方法が取られております。これ、いわゆる外形立証と呼ばれている方法を取っているところでございます。
その満たす方法として、外形立証、すなわち、秘密文書の立案、作成過程でありますとか、秘密に指定したという具体的な理由、これを明らかにすることによって、その秘密が形式秘ではなく実質秘であるということを立証するという方法が今までも、実務上、とられてきております。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判においては、秘密の内容が明らかになることを防止しつつ、立証責任を全うするため、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘密指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、当該秘密の内容そのものを明らかにしないまま秘密性を立証する方法がとられております。
十八ページ目のところには、「昨年九月内閣に設けられましたところの教育刷新委員会におきまして、約半歳にわたりまして、慎重審議を重ねましたところの綱要をもとといたしまして、政府において立案作成したところのものでございます。何とぞ」云々とありますが、結局、この審議会で論議したものを原典として、いわゆる政党は関与しないで、成案を見て、内閣閣法として出しているという史実でございます。
その具体的内容は、滑走路移設工事に伴います飛行場舗装工事の施工計画の検討業務、それから路盤材、アスファルト、コンクリート等の材料提供計画に係ります資料収集それから検討業務を行うものでございまして、防衛技術協会が実施いたしました業務といたしましては、これら業務の細部の計画、工程などを定める業務計画書の企画ですとか立案、作成を行いまして、再委託業者を管理監督しながら、方針等につきまして防衛庁と調整を行って
この法案の立案、作成に当たりましても、できる限り方針を明確に定めるということを旨として法案を作成しているところでございます。
港湾法によりまして、港湾計画というのは港湾管理者が立案、作成することになっております。しかし、実際は国の審査権だとかあるいは港湾補助、直轄工事などによって計画がそのまま実行に移されるということが少ないと、地方自治の理念に立脚した港湾運営がなされていないのではないかというような指摘もあるようでございます。
○越智国務大臣 経済企画庁といたしましては、ODAの基本計画を立案作成するというのが本来の仕事になっておりまして、先生御存じのとおり、六十三年に二百五十億ドルを倍にするという計画を立てておりまして、九二年までということになっております。